不動産取得税について
不動産取得税は、不動産を取得したときに取得した方に対して課される税金です。
税金が課される要件は?どうやって計算されているの?といったよくある疑問を交えて、
不動産取得税についてご紹介いたします。
【目次】
1不動産取得税とは
2.不動産取得税の計算方法
3.よくある疑問
4.まとめ
1.不動産取得税とは
2.不動産取得税の計算方法
不動産の評価額は、原則として、固定資産課税台帳に登録された固定資産の評価額と同じです。
税率は4%(非住宅家屋)ですが、土地と家屋(住宅)については軽減税率として3%が適用されます。
新築住宅の場合、評価額から1,200万円を控除します。ただし、住宅の床面積が50㎡(一戸建て以外の住宅で賃貸の用に供する場合は40㎡)以上240㎡以下であることが必要です。
住宅用の土地を取得した場合、次の①②のいずれか高い方の額を土地の税額から軽減します。
①150万円×税率
②土地1㎡あたりの価格×住宅の床面積の2倍(1戸あたり200㎡を上限)×税率
※土地を取得した日から一定の期間内に、その土地の上に住宅が新築されているなどの一定の要件を満たすことが必要です。
課税標準となるべき額が次の金額未満の場合、不動産取得税は課されません。
土地・・・・・・・・・・・・・10万円
家屋(新築、増築、改築)・・・23万円
家屋(その他売買等)・・・・・12万円
ただし、次の場合はそれぞれの前後の土地または家屋の取得を合わせて一つの土地の取得または一戸の家屋の取得とみなし、判断します。
・土地を取得した方がその土地を取得した日から1年以内にその土地に隣接する土地を取得した場合
・家屋を取得した方がその家屋を取得した日から1年以内にその家屋と一構となるべき家屋を取得した場合
3.よくある疑問
不動産の価格とは、総務大臣が定めた固定資産評価基準により評価、決定された価格で、
新築・増築家屋等を除いて、原則として、固定資産課税台帳に登録されている価格をいいます。
そのため、不動産の購入価格や建築工事費ではありません。
また、土地や家屋の交換による取得の場合も、固定資産課税台帳に登録されている価格となります。
※相続・相続人に対する遺贈による不動産の取得は非課税となります。
※新築・増築された家屋については、固定資産税では新築・増築された翌年の1月1日を基準として課税されます。
固定資産課税台帳の閲覧は、納税義務者(個人)(法人)・納税義務者(個人)の相続人・宅地建物取引業者・賃借人・申請できる方の代理人となります。
4.まとめ
皆様も不動産を購入された際に、不動産取得税を納付されていたかと存じます。
今後不動産を購入される際も不動産を取得した日から30日以内に
土地、家屋の所在地を管轄する税事務所に申告していただく必要があることをお忘れないようご注意ください。
※不動産を取得した日から30日以内に登記を申請した場合には、原則申告は不要となります。
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出典:東京都主税局(https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/shisan/fudosan.html)
総務省(https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/150790_17.html)
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