確定申告の書類作成方法の動画を公開しております。また、PDFもこちらから閲覧・ダウンロードできますので、ぜひご活用ください。
よくある質問
A. 下記一例ではありますが、雑費として計上できるものになります。
●交通費 以下のような移動目的で利用した場合 1. 不動産投資会社が主催したセミナーに参加するため 2. 管理会社などと打合せするため 3. 物件を見に行くため(所有物件・購入検討物件) など。
※回数や人数の制限はありませんが常識の範囲内での経費計上は問題ありません。 証拠になる領収書・物件資料などを残しておく必要があります。 ※常識の範囲内というのは観光ついでに物件の視察をしたからといって旅費を 全額経費として計上するという事は難しいという事です。 物件視察の工程表を作成し、視察以外の余裕がないことの必要性を証明する必要があります。
●接待交際費 飲食に関係する費用も経費として認められる場合があります。 大きく以下のようなケースが挙げられます。 1. 管理会社などと打合せするための飲食費 2. 税理士との打合せするための飲食費 3. 不動産投資仲間との意見交流するための飲食費 など。
●新聞図書費 不動産の動向、経済の動向などと言った不動産経営の業務に影響がある記事を知るため 新聞の費用を経費として計上することができます。 また、不動産事業に関係する本を購入した場合も、経費として計上できます。
●通信費 不動産経営をしているのであれば、管理会社と連絡をした際の通話料、 インターネットにて物件を検索するなどの通信費が発生します。
A.
原状回復工事費用を家賃相殺で分割払いにしているオーナー様は、年間収支一覧ページの年間収支明細には、
実際のお支払いに基づいて原状回復工事費用が分割の明細になっています。
確定申告の際には発生主義に基づき、年をまたいだ場合に分割での経費計上はできません。
原状回復工事費用の経費計上に関しては、工事履歴一覧から対象年の工事代金の合計金額を経費計上してください。
A.
不動産収支内訳書の修繕費に計上してください。
スカイコートからお送りしている年間収支明細書のそなエール合計金額を
修繕費として計上してください。
A.
一概には購入時の金額より売却時の金額が安いから税金がかからないということは言えません。
課税譲渡所得金額は下記の算式より計算し、課税譲渡所得金額に税率を掛けて税額を算出します。
[譲渡価額 -(取得費+譲渡費用)- 特別控除額(一定の場合)= 課税譲渡所得金額]
単純に取得費は購入した金額ではなく、建物の減価償却費相当額を控除する必要があります。
※買取業者から購入時より売却時の価格が安ければ税金がかからないという事を伝えられたが、
実際には譲渡所得税がかかり聞いていた話と違ったという事をオーナー様から多数ご報告いただいておりますので、ご注意ください。
●国税庁参考ページ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1440.htm
A.
非税理士によりおこなう事が禁止されている業務として、税務書類の作成があり、
税務官公署に対する申告等に係る申告書を作成することは禁止されています。
スカイコートグループ社員がオーナー様の確定申告書類を作成することで、
かえってオーナー様にご迷惑をおかけする可能性もありますので
お受けすることはできません。
オーナー様へのアフターサービスとして、提携税理士事務所のご紹介や
毎年税務セミナーと個別相談会を開催しておりますのでこちらをご利用ください。
また、今後に向けて国税庁ホームページにある確定申告書作成コーナーの
操作方法についてのセミナーなども検討しておりますのでご安心ください。
●提携税理士事務所
https://skyc-socsp.jp/as05
●国税庁参考ページ
https://www.nta.go.jp/taxes/zeirishi/zeirishiseido/ihan/qa02.htm
A.
■確定申告の為に必要な書類の一例
オーナー様の申告内容によって、ご用意いただく必要書類が変わってきます。
下記に所有物件1件と給与所得のみの場合の必要書類の一般例を記載しておりますので、ご参考にされまして、不動産所得や各種控除の漏れがないよう作成してください。
〇毎年必要なもの
・給与所得の源泉徴収票(ご勤務先より1月頃通知)
・ローンの返済予定表(郵送・通知時期は金融機関により異なります)
・年間の収支明細(12月頃スカイコート賃貸センターから郵送またはSKY OWNER'S CLUB内の年間収支一覧より閲覧可能)
・固定資産税・都市計画税納税通知書(所有不動産の所在する市町村または都から4月~6月頃通知)
・その他各種領収書、物件の維持 / 管理のために要した費用が確認できる書類(物件を内覧した際の交通費等)
・修繕に要した費用が確認できる書類(請求書・明細書等またはSKY OWNER'S CLUB内の工事履歴一覧より閲覧可能)
・前年分の確定申告書(修正申告・更生の請求を含む)、収支内訳書の控
※確定申告が2年目以降の方のみ
〇物件購入後初回の申告時に必要なもの
・売買物件の内訳通知書(残金決済後1週間程度でスカイコートから郵送)
・諸経費清算書(残金決済後3~4週間後にスカイコートから郵送)
・不動産取得税納税通知書(所有権の移転登記後、約半年後くらいに所有物件の所在する都道府県から通知)
※通知時期によっては翌年の申告になる場合があります
A.
提携税理士事務所をご紹介いたします。
下記ページよりお問い合わせください。
https://skyc-socsp.jp/as05