
財産債務調書について
財産債務調書をご存知でしょうか?財産債務調書は、一定の所得や資産を持っている方に提出が義務付けられている書類です。令和4年度税制改正において、令和5年分以後の「財産債務調書」の提出義務者・提出期限などについて見直しが行われました。今回は、財産債務調書を提出する必要がある場合や、令和4年度税制改正に伴う変更点などについてご紹介します。ぜひご一読ください。
【目次】
1.財産債務調書とは?
2.財産債務調書制度の見直し
3.財産債務調書への記載事項と提出
4.まとめ
1.財産債務調書とは?
財産債務調書とは、一定の所得や資産がある方に提出が求められる書類です。下記①と②のいずれかに該当する方は、保有する財産の種類、数量および価額ならびに債務の金額その他必要な事項を記載した財産債務調書を、その年の翌年の6月30日までに、所得税の納税地等の所轄税務署長に提出しなければなりません。
所得税の確定申告書を提出する必要がある方又は所得税の還付申告書を提出することができる方で、その年分の退職所得を除く各種所得金額の合計額が2,000万円を超え、かつ、その年の12月31日においてその価額の合計額が3億円以上の財産又はその価額の合計額が1億円以上の有価証券等を有する場合。
※所得税の還付申告書はその年分の所得税の額の合計額が配当控除の額及び年末調整で適用を受けた住宅借入金等特別控除額の合計額を超える場合におけるその還付申告書に限ります。
居住者の方で、その年の12月31日においてその価額の合計額が10億円以上の財産を有する場合。
※令和5年分以降の財産債務調書について適用されます。
2.財産債務調書制度の見直し
令和4年度税制改正において、令和5年分以後の「財産債務調書」の提出義務者・提出期限などについて見直しが行われました。
※令和4年分以前の「財産債務調書」は、従前どおりですので、ご注意ください。
3.財産債務調書への記載事項と提出
- 氏名
- 住所(又は居所等)
- マイナンバー(個人番号)
- 財産の種類
- 財産の数量
- 財産の価額
- 財産の所在
- 債務の金額等
※財産及び債務に係る事項については、「種類別」、「用途別」(一般用及び事業用の別)及び「所在別」に記載する必要があります。
※財産の価額は、その年の12月31日における「時価」又は時価に準ずるものとして「見積価額」によることとされています。
- 利用者識別番号の取得
e-Taxのご利用には、利用者識別番号(半角 16 桁の番号)が必要です。利用者識別番号は、パソコン又はスマホで WEB からマイナンバーカードを使って取得することができます。なお、e-Tax ソフトを利用すれば、税理士の方が納税者ご本人の利用者識別番号を代理で取得して、財産債務調書を送信することもできます。 - 電子署名
財産債務調書のデータをパソコンで送信する際には、そのデータについて、納税者ご本人の電子署名を付与します。なお、電子署名は、ICカードリーダライタを使用する方法のほか、他メディアに保存された電子証明書を指定する方法で付与することができます。また、次の条件を全て満たすと、税理士の方が納税者ご本人に代わって送信することができます。
・基本情報の税理士等の利用者識別番号欄等に税理士の方の情報を入力する。
・税理士の方が申告・申請等データに電子署名を付与する。
・税理士の方が申告・申請等データを送信する。 - e-Tax ソフトのダウンロード(無料)
e-Taxホームページからe-Taxソフトをパソコンにダウンロードします。財産債務調書は「法定調書関係」の税目から作成できます。
※e-Taxソフト(WEB 版)は、財産債務調書データの作成・送信ができないことにご留意ください。 - e-Tax ソフトの利用者ファイルの作成
マイナンバーカードを利用して e-Taxソフトで利用者ファイルを作成します。 - 財産債務調書データの作成・送信
「財産債務調書」及び「財産債務調書合計表」の画面イメージを利用して、財産債務の情報を入力します。作成が終わったら、データに電子署名を付与し、所得税の納税地等の所轄税務署宛に送信します。
※「確定申告書等作成コーナー」(パソコン又はスマホ)においても、所得税の確定申告書等を作成する際に、併せて財産債務調書データを作成し、e-Taxにより提出することが可能です。 - 受付結果の確認
送信後、受付結果(受信通知)が e-Taxのメッセージボックスに格納されますので、確認します。
4.まとめ
今回は、「財産債務調書」についてご紹介しました。オーナー様の中にも、財産債務調書の提出が必要な方がいらっしゃると思います。今一度、ご自身が提出する必要があるのかどうかをご確認のうえ、必要がある方は適切にご対応いただければと思います。また、財産債務調書提出の必要がある方は、税務処理が煩雑となるかもしれません。スカイコートでは、提携の税理士事務所のご紹介が可能です。ご入用の方は、以下のフォームよりお問い合わせください。
〈参考文献〉
国税庁HP
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hotei/7457.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2024/01/1_16.htm
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hotei/zaisan_saimu/index.htm
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