2025/11/14_自筆証書遺言書保管制度について

自筆証書遺言書保管制度について

 

不動産をご所有のオーナー様にとって、相続は避けて通れない問題です。
自筆証書遺言書保管制度を利用すれば、自宅での遺言書管理による紛失や改ざんのリスクを回避し、
相続発生時も手続きをスムーズに進められます。
そこで今回は、制度の基本と申請の流れをわかりやすく解説します。

 


【目次】

1.自筆証書遺言書保管制度とは?
2.本制度のメリット
3.本制度の利用方法・流れ
4.まとめ


 

1.自筆証書遺言書保管制度とは?

 

  自筆証書遺言書保管制度は、オーナー様が自筆で作成した遺言書を、法務局に預けることができる制度です。
  自筆証書遺言には、一人で作成でき、手軽で自由度が高いというメリットがあります。
  しかし、遺言書の紛失や改ざん、遺言書が相続人に発見されないなどのデメリットもあります。
  このような自筆証書遺言のデメリットを解消するのが、自筆証書遺言書保管制度です。

 

  本制度の概要は以下の通りです。

 

2.本制度のメリット

 

自筆証書遺言書保管制度が開始される前は、遺言書を自宅で保管するにあたりいくつか問題点が指摘されていました。

また、相続開始後、家庭裁判所における検認が不要なため、
相続開始後の名義変更などの手続きをスムーズに進めることができます。
遺言書を法務局に預けるという選択肢が増えることで、
より安心して自筆証書遺言による遺言書を作成することができるのではないでしょうか?

 

3.制度の利用方法・流れ

 

 

ステップ①遺言書を作成する
自筆証書遺言は、一人で作成でき、手軽で自由というメリットがありますが、
最低限守るべき要件が民法で定められています。
そのため、守るべき要件やルールを事前に確認する必要があります。
また、遺言書の内容については法務局で相談に応じることはできません。

ステップ②申請書を作成する
申請書の様式は、下記法務省ホームページからダウンロード、もしくは最寄りの法務局窓口で入手することができます。
一度保管した遺言書は、保管の申請の撤回をしない限り返却されません。
【法務省ホームページ QRコード】

【法務省ホームページ URL】
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html

ステップ③添付書類等を準備する
保管申請手続きに必要なものは以下の通りです。
・遺言書(自筆証書遺言書)
・申請書
・顔写真付きの官公署から発行された身分証明書
・本籍(外国人は国籍)と戸籍の筆頭者の記載のある住民票の写し等
 ※遺言書が外国語により記載されているときは、日本語による翻訳文
・3,900円分の収入印紙(遺言書の保管申請の手数料)

ステップ④予約する
本制度の全ての手続きに予約制が導入されているため、
必ず事前に法務局へ予約をしましょう。

ステップ⑤法務局に行く
法務局に行く前に、作成した遺言書が民法上の要件や様式上のルールに則っているか、
申請書の漏れや添付書類の漏れはないか等、事前に確認をしましょう。

4.まとめ

今回の記事はいかがでしたでしょうか?
自筆証書遺言書保管制度は、大切な資産や財産を家族に安心して残すための仕組みです。
特に不動産を所有するオーナー様にとっては、相続トラブルを避け、円滑に資産を承継するための有効な手段になります。
初心者でも簡単に利用でき、法務局が安全に管理してくれるので、安心して資産を次世代に引き継ぐための選択肢の一つとなるでしょう。

 

出典:法務省(https://www.gov-online.go.jp/article/201812/entry-9307.html
   法務省だより(https://www.moj.go.jp/KANBOU/KOHOSHI/no69/4.html
 

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