公示価格について
皆様は、公示価格をご存知ですか?
不動産はまったく同じ場所に同じものは存在しないので、値付けが難しいものになります。
不動産の価格は妥当なのか、何を基準にしたら良いのかと心配になります。
そこで今回は、不動産価格の一つの基準になる公示価格についてご紹介いたします。
【目次】
1.公示価格とは
2.公示価格の閲覧の仕方
3.鑑定評価書の見方
4.まとめ
1.公示価格とは
不動産の価格が適正かどうかを判断する上で、理解しておきたいのが「地価公示法」による「公示価格」になります。
公示価格は、地価公示法に基づいて、国土交通省土地鑑定委員会が、適正な地価の形成に寄与するために公示するもので、
安くても売りたい、高くても買いたいなどの様々な事情が取り除かれた場合の基準となる土地の価格のことです。
公示価格は、国土交通省が毎年1月1日時点の土地の評価として3月中旬頃に発表します。
公示価格の主な役割は、以下になります。
・一般の土地の取引に対して指標を与えること
・不動産鑑定の規準となること
・公共事業用地の取得価格算定の規準となること
・土地の相続評価および固定資産税評価についての基準となること
・国土利用計画法による土地の価格審査の規準となること 等
2.公示価格の閲覧の仕方
公示価格は、国土交通省の「標準値・基準値検索システム」で閲覧することができます。
https://www.land.mlit.go.jp/landPrice/AriaServlet?MOD=2&TYP=0
3.鑑定評価書の見方
今回は、2023年公示価格における国内の最高価格地点(商業地)を例にして、説明いたします。
こちらは、17年連続トップの東京都中央区銀座4丁目2番4(地番)の山野楽器銀座本店の鑑定評価書になります。
【1㎡当たりの価格】 1月1日時点の1㎡当たりの価格になります。
【所在地及び地番並びに「住居表示」等】 上が所在地及び地番、下が住居表示になります。
【形状】 間口と奥行の割合のことで、間口1に対し、奥行が2.5の長方形の土地であることがわかります。
【敷地の利用の現況】 現在この土地にはS造の8階建て地下2階の店舗が建っていることがわかります。
【法令上の規制等】 この土地は商業地域にあり、建ぺい率80%容積率800%であること。また、防火地域の指定がなされていることがわかります。
4.まとめ
今回の記事はいかがでしたでしょうか?
不動産の価格は妥当なのか、何か基準となるものがなければ心配になります。そこで毎年発表される公示価格を、一つの基準にしていただければと思います。
また、不動産の価格の設定には、今回ご紹介した「公示価格」だけではなく4つの「価格」があり、それを「一物四価(五価)」と呼んでいます。
以前、「一物四価(五価)」やその中の「路線価」について紹介している記事がありますので、
ぜひ今回の記事と合わせて読んでいただければと思います(*^^*)
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一物四価(五価)
https://skyc-socsp.jp/ownersclubsp_post54
路線価
https://skyc-socsp.jp/ownersclubsp_post93
参考文献
国土交通省
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/totikensangyo_fr4_000043.html
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