2024/01/19_相続登記の義務化について

相続登記の義務化について

 

皆様、相続登記が義務化されることはご存知でしょうか?
以前よりオーナー様にご案内している書面の通り、
令和6年4月1日から不動産の相続登記が義務化になります。
今回は、相続登記の義務化とはどういった内容のものかについてご紹介いたします。


【目次】

1.相続登記の義務化とは
2.相続登記の義務化の背景
3.相続登記の手順
4.まとめ


 

1.相続登記の義務化とは

現在、相続登記を申請するかは相続人の任意となっていますが、令和6年4月1日から相続登記が義務化になります。
令和6年4月1日より前に相続した不動産も、相続登記がされていないものは、義務化の対象になり、
不動産(土地・建物)を相続で相続人が取得したことを知った日、もしくは、令和6年4月1日(施行日)のいずれか遅い日から3年以内に相続登記をする必要があります。
また、正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。

遺産分割の話し合いで不動産を取得した場合は、遺産分割が成立した日から3年以内に、登記をする必要があります。
もし、早期に遺産分割をすることが困難な場合は、不動産の相続を知った日から3年以内に、「相続人申告登記」という手続きを法務局で行って、義務を果たすこともできます。

相続登記の費用には、
①登録免許税(登記の際に国に納付する税金)
②各種証明書の取得費用(戸籍謄本、住民票写しなど)
③司法書士・弁護士に支払う報酬(※依頼した場合のみ)
がかかります。

移転登記等に対する登録免許税について、平成30年4月1日から令和7年3月31日までの間は免税措置が設けられており、
本来土地の価格に対して0.4%の税率がかかるところ、登録免許税の課税基準となる不動産の価額が100万円以下であるとき免税となります。

 

2.相続登記の義務化の背景

今回、不動産登記制度の見直しが行われた背景には、所有者不明土地の発生予防が一つの要因としてあります。

所有者不明土地が発生する原因として、
・土地の相続の際に登記の名義変更が行われておらず、所有者がすぐ判明しない
・所有者が転居した時に住所変更の登記が行われておらず、所有者に連絡がつかない
などがあげられます。

このような土地が日本各地で増加しており、その面積を合わせると、
国土の22%(平成29年度国土交通省調べ)にも及んでおり、九州よりも広い面積です。
今後も、所有者不明土地はさらに増えていくと予想されており、各地で社会問題になっているようです。
所有者が分からない状態が続くと、土地の管理がきちんと行われないまま放置され、周辺の環境や治安の悪化、公共工事の阻害を招くことになります。

また、相続登記の義務化だけではなく、相続により取得した土地を手放すための制度(相続土地国庫帰属制度)の創設や、
土地利用に関連する民法ルールの見直し(共有制度の見直しや相隣関係の見直し等)も令和3年4月に成立・公布されています。

 

 

3.相続登記の手順

ここでは一般的な流れをご説明いたしますが、状況によって異なりますので、参考程度にご確認いただけますと幸いです。

①相続する不動産を特定し、法定相続人の範囲を確認する。
②相続人の間で、亡くなった方の財産をどのように分けるかを協議・話し合い(遺産の分割)を行い、その結果を文書にする。
③相続登記申請書を作成し、申請に必要な証明書類等を用意する。
④管轄の法務局に、登記申請をする。
(申請については、相続人から司法書士・弁護士の専門家に依頼して代わって申請をしてもらうこともできます。)
⑤登記完了

4.まとめ

今回の記事はいかがでしたでしょうか?
「自分に関係はあるのか?」「自分が亡くなった時に、相続人は何をすればいいのか?」といった疑問や心配な点が少しでも取り除けていますと幸いです。

相続登記は、法務局で行うため、物件の所在する法務局に申請する必要があります。
また、司法書士・弁護士の専門家が相続人に代わって申請することもできますので、
専門家に依頼したい場合には、スカイコートが提携している司法書士のご紹介が可能ですので、ぜひご検討ください。

○司法書士のご紹介
オーナーサポート部までお電話ください(0120-336-269 平日9~18時)

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参考文献
法務局
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00435.html
出典:政府広報オンライン
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/202203/2.html


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