2024/07/19_住宅性能表示制度について

住宅性能表示制度について

 

皆様は、住宅性能表示制度についてご存知でしょうか?
住宅性能表示制度は確かな性能・安心の住まいづくりのための公的制度になります。
今回は、住宅性能表示制度についてご紹介いたします。


【目次】

1住宅性能表示制度とは
2.住宅性能表示制度の概要(新築住宅)
3.住宅性能表示制度の概要(既存住宅)
4.住宅性能評価後にトラブルがあった時は?
5.まとめ


 

1.住宅性能表示制度とは

住宅性能表示制度とは、住宅の基本的な性能について、
平成12年4月1日に施工された「住宅品質確保法(住宅の品質確保の促進等に関する法律)」に基づき、同年10月に本格的に運用開始された制度です。
「住宅品質確保法」は、質の良い住宅を安心して取得できるようにするためにつくられた法律です。
住宅性能表示制度は、国が定める共通のルール(日本住宅性能表示基準・性能評価基準)に基づき、公正中立な第三者機関(登録住宅性能評価機関)が
現況検査や新築時の設計図書による審査を経て、劣化状況の判定や等級などの評価を行い、建設住宅性能評価書(現況調査・評価書)が交付された住宅については、
迅速に専門的な紛争処理が受けられるように平成12年度から運用が実施された 任意の制度 になります。(※2024年7月19日時点)

 

2.住宅性能表示制度の概要(新築住宅)

平成12年10月より運用が開始されています。

性能評価の流れ

性能表示項目

新築住宅は、性能表示基準の10分野33項目について等級等による評価等を行います。
また、このうち、必須項目は4分野10項目となります。

個別性能に関すること
①構造の安定に関すること 【必須】 
②火災時の安定に関すること
③劣化の軽減に関すること 【必須】 
④維持管理・更新への配慮に関すること 【必須】 
⑤温熱環境・エネルギー消費量に関すること 【必須】 
⑥空気環境に関すること
⑦光・視環境に関すること
⑧音環境に関すること
⑨高齢者等への配慮に関すること
⑩防犯に関すること

 

3.住宅性能表示制度の概要(既存住宅)

 

平成14年12月より運用が開始されています。
既存住宅の制定は新築住宅の制定よりも遅れてスタートしました。

性能評価の流れ

性能表示事項

既存住宅は、選択事項として、新築住宅の性能表示制度と同様の個別性能ごとの性能評価を受けることができます(個別性能評価)。
※必須事項もありますので、詳しくは評価機関にお問い合わせください。
新築住宅を対象とした10分野33項目のうち9分野28項目と、既存住宅のみを対象とした2項目について等級等による評価等を行います。

個別性能に関すること
①構造の安定に関すること
②火災時の安定に関すること
③劣化の軽減に関すること
④維持管理・更新への配慮に関すること
⑤温熱環境・エネルギー消費量に関すること
⑥空気環境に関すること(シックハウス対策、石綿の有無等)
⑦光・視環境に関すること
⑧高齢者等への配慮に関すること
⑨防犯に関すること

現況調査により認められる劣化等の状況に関すること
(既存住宅のみを対象とした2項目)
①現況調査により認められる劣化等の状況
②特定現況調査により認められる劣化等の状況(腐朽等・蟻害)

 

3.住宅性能評価後にトラブルがあった時は?

性能評価を受けると、万が一、その住宅にトラブルが起きても
指定住宅紛争処理機関(各地の単位弁護士会)が迅速・公正に対応してくれるので、安心です。
指定住宅紛争処理機関は、国土交通大臣が指定した期間で、裁判によらず住宅の紛争を円滑・迅速に処理するための機関ですが、
建設住宅性能評価書が交付された住宅の紛争であれば、住宅性能評価書の記載内容だけでなく、
請負契約・売買契約に関する当事者間のすべての紛争の処理を扱います。
※紛争処理の申請手数料は、1件あたり1万円です。
 

住宅性能表示制度による住宅の紛争処理の仕組み

 

 

5.まとめ

今回の記事はいかがでしたでしょうか?
こちらの記事を読んでいただき、お住まいの住宅の性能評価が気になる方もいらっしゃるかと思います。
住宅性能評価の申込はどなたでも可能です。
ただ、立ち入り検査を行うことになり、「所有者」等の同意が必要になるのでご注意ください。
※評価には費用が発生します。評価機関に支払う料金はそれぞれの評価期間が定めていますので、個別にお問い合わせ下さい。

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出典:国土交通省ウェブサイト(https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000016.html


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