不動産取引の基礎知識について
今回は、不動産取引について、基礎的な知識を一部ご紹介します。こちらの記事をご覧になっている皆様は不動産オーナー様のため、不動産関係のことには詳しいという方も多いかと存じますので、すでに知っているという方は、再確認や復習としてご覧いただけますと幸いです。また、最近不動産を購入して、あまりよくわからないという方や、ご家族から物件を相続・贈与されたため自分はあまり詳しくないという方は、ぜひ基礎知識としてご一読いただければと思います。
【目次】
1.不動産取引の流れ
2.不動産の媒介契約とは
3.不動産取引の仲介手数料について
4.レインズ(REINS)について
5.まとめ
1.不動産取引の流れ
不動産について、よく見られる取引の流れは以下の図の通りです。
※図内赤字が、宅地建物取引業法により、不動産業者(宅地建物取引業者)から契約の各当事者宛に書面交付が義務付けられているものです。
※あくまで例のため、実際の取引の流れについては契約の相手方や、取引の仲介をする不動産業者(宅地建物取引業者)にご確認いただくようお願いいたします。スカイコートグループにて取引される場合は、各担当者までお問い合わせください。
2.不動産の媒介契約とは
不動産の媒介契約とは、不動産を売り買いする際、その売主や買主が、取引の仲介を依頼する不動産業者(宅地建物取引業者)との間で締結する契約のことです。
※媒介契約の内容によって、受託する手続きの範囲が異なる場合もございますので、不動産業者(宅地建物取引業者)との間でよくご確認ください。
媒介契約の種類
どの類型で媒介契約を締結するかについては、物件内容や希望する契約相手の探索方法、情報の公開範囲等を考慮の上、不動産業者(宅地建物取引業者)とよくご相談ください。
3.不動産取引の仲介手数料について
不動産業者(宅地建物取引業者)の仲介により、不動産取引の契約が成立した場合に、当該不動産業者が仲介の依頼者から受領できる仲介手数料については、法律に基づく告示で上限額が定められています。
仲介手数料の額については、契約後トラブルの未然防止のために、不動産業者(宅地建物取引業者)への仲介の依頼(媒介契約の締結)に際し、あらかじめ、定められた上限額の範囲内で、合意しておくことが重要です。
売買取引の仲介手数料の上限額
【原則】
不動産業者が、依頼者の一方(売主もしくは買主)から受領できる仲介手数料(税込)は、「物件価格に応じて一定の料率を乗じて得た金額を合計した金額」以内。
- 200万円以下:5.5%
- 200万円超~400万円以下:4.4%
- 400万円超:3.3%
※仲介ではなく代理の場合の手数料の上限額は、仲介の手数料の上限額の2倍。
賃貸借取引の仲介手数料の上限額
【原則】
不動産業者が、依頼者の双方(貸主及び借主)から受領できる仲介手数料の合計額(税込)は、「1ヶ月分の賃料×1.1倍の金額」以内。
居住用建物の仲介の場合:上記に加え、依頼者の一方(貸主もしくは借主)から受領できる仲介手数料(税込)は、「1ヶ月分の賃料×0.55倍の金額」以内(仲介の依頼を受けるに当たって、当該依頼者の一方より承諾を得ている場合を除く)。
4.レインズ(REINS)とは
「レインズ」(REINS)とは、Real Estate Information Network System(不動産流通標準情報システム)の略称で、不動産業者(宅地建物取引業者)間の物件検索システムです。
取引の仲介依頼を受けた不動産業者(宅地建物取引業者)が、レインズに売却物件情報、賃貸物件情報を登録すると、システムを通じて全国の不動産業者(宅地建物取引業者)も、当該物件情報を閲覧することができるようになります。
「指定流通機構(レインズ)の概要」については、以下の通りです。
また、レインズには平成28年1月から「ステータス管理機能」が導入されており、売主等が自ら、登録された物件の状況を「公開中」、「書面による購入申込みあり」、「売主都合で一時停止中」の3区分で確認することが可能になっています。これにより、媒介を依頼した売主等の安心・安全を確保するとともに、レインズを通じた取引の相手方の探索の適正化・円滑化を図っています。
5.まとめ
今回は、不動産取引の基礎知識についてご紹介しました。ご紹介した情報はあくまで一般的で基礎的な情報ばかりのため、実際のお取引の状況により異なる場合もございます。不動産取引をされる際は、ぜひ信頼できる業者さんに確認しながらお取引を進めていただければと思います。今回の記事が、少しでもオーナー様の気付きや発見に繋がると嬉しく思います。
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〈参考文献〉
国土交通省HP
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bf_000013.html
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