3つの高さ制限について
皆様は、建物を建てる場合、高さ制限というものがあることをご存知でしょうか?
マンションや家を建てるときに、自分の土地だからといって建築面積や高さなど自由に建てることはできません。
そこで今回は、建築基準法のひとつである「高さ制限」についてご紹介いたします。
【目次】
1.3つの高さ制限とは?
2.道路斜線制限について
3.スカイコートの物件で見てみると
4.まとめ
1.3つの高さ制限とは?
高さ制限とは、日当たりや風通しを確保するための建築制限です。
建築基準法上の高さ制限には、「絶対高さ制限」「日影規制」「斜線制限」の3つがあります。
1つ目の「絶対高さ制限」とは、用途地域のなかでも、低層の住宅が集まる地域の建造物の高さ規制です。具体的には、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、田園住居地域の3地域に適用され、建築物の高さは10mまたは12mに制限されます。
2つ目の「日影規制」とは、1年で最も日が短い冬至日の午前8時から午後4時までの間に隣接地に一定時間以上の日影を生じさせないように建物形態を制限しています。私たちが快適で健康的な生活を送るために、建築物の日当たりを確保することが目的です。建築基準法では、高さ10mを超える建築物(第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、田園住居地域は軒の高さが7m超または地階を除く階数が3以上のもの)を日影規制の対象としています。
3つ目の「斜線制限」とは、道路や隣地との間の空間確保を目的に、勾配面で建築物の高さを制限しています。斜線制限の中には、道路境界線を基準とする「道路斜線制限」、道路以外の隣地との境界線を基準とする「隣地斜線制限」、北側の隣地境界線を基準とする「北側斜線制限」の3種類があります。
(この他、高度地区が指定されている場合は、地域ごとの独自の高さ制限が設定されている場合があります。)
皆様は、マンションなどで上の階にいくほど、ひな壇式になっている建物を見かけて、なぜ端まで部屋を作らないのだろうと不思議に思ったことはありませんか?
これは斜線制限による場合が多いと言えます。
2.道路斜線制限について
今回は、先程3つ目でお伝えした斜線制限の中の1つ、道路斜線制限について詳しく解説いたします。
道路斜線制限は、敷地の面する道路の向かい側の日照の確保、通風確保を目的に道路向い側境界線から一定距離の勾配面で高さを制限しています。
勾配の適用角度は1:1.25(主に住居系)または1:1.5(主に住居系以外)の2種類です。
ただ、全てが同じ条件の立地、周辺環境の敷地ではないので、敷地の条件や周辺環境によって、高低差による緩和・セットバックによる緩和・公園や水面による緩和・2面道路の場合の緩和・天空率による緩和など一定の条件のもと制限が緩和されるルールがあります。
3.スカイコートの物件で見てみると
以前、販売をしておりました「スカイコートグレース中野哲学堂」が、斜線制限によるひな壇式の建物としてわかりやすい外観になっております。
また、現在販売中の「スカイコートカーサ浮間公園」も、斜線制限の影響で上の階にいくほど、ひな壇式になっております。
4.まとめ
今回の記事では、3つの高さ制限についてご紹介いたしました。
建物を建てるには、様々な制限があります。制限と言うとイメージが悪く感じますが、実は、私たちの生活や健康を守ってくれています。
今回の記事はいかがでしたでしょうか?街で見かけることがある建物の不思議について、少しでも解消できていると幸いです。
今回一例にあげた「スカイコートカーサ浮間公園」については下記の記事もご覧ください。
「スカイコートカーサ浮間公園」の魅力についてはこちら
https://skyc-socsp.jp/ownersclubsp_post107
「スカイコートカーサ浮間公園」のお問い合わせについてはこちら
https://www.skyc.jp/mansion/casa_ukimakoen/
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