2023/05/19_そなエールについて

そなエールについて

 

物件のテナント退去時の原状回復工事から、入居中の突発的な設備機器の修理交換までを定額で、もれなくカバーする設備保証制度「そなエール」。すでにご加入いただいているオーナー様もいらっしゃいますが、改めてご加入いただくメリットをご案内いたします。
また、原状回復工事は国土交通省の「原状回復工事にかかるガイドライン」に基づいて行います。このガイドラインや、スカイコート物件の入居者や工事の傾向もご紹介いたしますので、そなエールにご加入済みの方もそうでない方もぜひご覧ください。


【目次】

1.そなエール加入のメリット
2.国土交通省「原状回復工事にかかるガイドライン」
3.入居者・工事の傾向
4.まとめ


 

1.そなエール加入のメリット

 

そなエールとは、毎月定額でテナント退去時の原状回復費用や入居中の突発的な設備の修繕、交換費用を保証する制度です。そなエールにご加入いただく4大メリットは以下の4つです。

※費用については、ページ下部のお問い合わせページ内でご確認ください。

設備機器の故障はいつ起こるかわかりません。また、入居年数が長い方の原状回復工事費用は高くなる傾向があります。突発的な大きい費用負担の心配がなくなり安心です。

保証対象の設備機器に関しまして、限度額の設定はございません。
※対象範囲については、ページ下部のお問い合わせページ内でご確認ください。

物件を長く所有していると設備機器の故障・交換は一度だけとは限りません。その場合、何度でも保証を受けることが可能です。また、築年数に関わらず契約の更新ができます。

そなエールの保証料金は不動産所得の必要経費として計上できます。

2.国土交通省「原状回復工事にかかるガイドライン」

 

民間賃貸住宅における賃貸借契約は、いわゆる契約自由の原則により、貸す側と借りる側の双方の合意に基づいて行われるものですが、退去時において、貸した側と借りた側のどちらの負担で原状回復を行うことが妥当なのかについてトラブルが発生することがあります。国土交通省では、こうした退去時における原状回復をめぐるトラブルの未然防止のため、賃貸住宅標準契約書の考え方、裁判例及び取引の実務等を考慮のうえ、原状回復の費用負担のあり方について、妥当と考えられる一般的な基準をガイドラインとして取りまとめています。

 

そもそも原状回復の問題は、賃貸借契約の「出口」すなわち退去時の問題と捉えられがちです。しかしこれを「入口」すなわち入居時の問題と捉え、入退去時における損耗等の有無など物件の状況をよく確認しておくことや、契約締結時において、原状回復などの契約条件を当事者双方がよく確認し、納得したうえで契約を締結するなどの対策を的確にとることが、トラブルを未然に防止するためには有効であると考えられます。

 

国土交通省で取りまとめられている「原状回復工事にかかるガイドライン」のポイントを4点ご紹介いたします。

原状回復とは

原状回復を「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」と定義し、その費用は賃借人負担としました。そして、いわゆる経年変化、通常の使用による損耗等の修繕費用は、賃料に含まれるものとしました。

 

⇒ 原状回復は、賃借人が借りた当時の状態に戻すことではないことを明確化

「通常の使用」とは

「通常の使用」の一般的定義は困難であるため、具体的な事例を次のように区分して、賃貸人と賃借人の負担の考え方を明確にしました。

 

A    :賃借人が通常の住まい方、使い方をしていても、発生すると考えられるもの

B    :賃借人の住まい方、使い方次第で発生したり、しなかったりすると考えられるもの(明らかに通常の使用等による結果とは言えないもの)

A(+B):基本的にはAであるが、その後の手入れ等賃借人の管理が悪く、損耗等が発生または拡大したと考えられるもの

A(+G:基本的にはAであるが、建物価値を増大させる要素が含まれているもの

 

⇒ このうち、B及びA(+B)については賃借人に原状回復義務があるとしました。

経過年数の考慮

②で解説しているBやA(+B)の場合であっても、経年変化や通常損耗が含まれており、賃借人はその分を賃料として支払っていますので、賃借人が修繕費用の全てを負担することとなると、契約当事者間の費用配分の合理性を欠くなどの問題があるため、賃借人の負担については、建物や設備の経過年数を考慮し、年数が多いほど負担割合を減少させる考え方を採用しています。

施工単位

原状回復は毀損部分の復旧ですから、可能な限り毀損部分に限定し、その補修工事は出来るだけ最低限度の施工単位を基本としていますが、毀損部分と補修を要する部分とにギャップ(色あわせ、模様あわせなどが必要なとき)がある場合の取扱いについて、一定の判断を示しています。

つまり、入居者の故意・過失以外、経年劣化・自然損耗については、所有者であるオーナー様の負担となります。また、入居中、お部屋の什器備品の修理・交換工事についてもオーナー様の負担となります。上記で説明したそなエールにご加入いただくことで、オーナー様の突然の出費がなくなり、長期に亘って安心してマンション経営を行えます。

3.入居者・工事の傾向

 

弊社管理物件の特徴として、20㎡前後のワンルーム・1Kが多数を占め、単身者が多く住んでおります。単身者の内訳は社会人が7割、学生が3割です。

 

卒業、就職、転勤、結婚等を機に入居契約を解約して、転居していく人の平均入居期間は、おおよそ2.7年で、オーナー様にはそのつど原状回復工事費用を負担していただいております。

4.まとめ

 

今回は、弊社の設備保証制度「そなエール」や、「原状回復工事にかかるガイドライン」、スカイコート物件の入居者や工事の傾向についてご紹介いたしました。物件を所有している以上、オーナー様と原状回復工事や入居中の工事は切っても切り離せません。興味のある方は以下のお問い合わせフォームから、パンフレットの取り寄せやそなエールの加入希望が可能です。ぜひこの機会にご検討いただければ幸いです。スカイコートグループでは、これからもオーナー様の安定経営を支えるお手伝いをさせていただきたいと思っております。

そなエールについての各種お問い合わせは以下のお問い合わせフォームよりお願いいたします。
https://skyc-socsp.jp/as02

 

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〈参考文献〉

国土交通省HP
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000020.html


オーナー様専用サイトに関するお問い合わせ

オーナーサポート部
フリーダイヤル:0120-336-269(平日 9:00~18:00)
メールアドレス:os@skyc.jp