2023/09/15_相続税評価額について

相続税評価額について

 

相続や贈与をする際には相続税・贈与税がかかる場合があります。この金額を計算するためには、所有していた財産がいくらだったのかを知る必要があります。今回は、オーナーの皆様が所有している不動産に焦点をあて、土地や建物の相続税評価額についてご紹介いたします。

※2024年1月1日より、評価額の計算方法が変更となる予定がございます。こちらの詳細につきましては、確定いたしましたら改めてオーナー様専用サイト上でご報告いたします。


【目次】

1.相続税評価額とは
2.土地評価額の計算
3.建物評価額の計算
4.貸付事業用の小規模宅地特例
5.まとめ


 

1.相続税評価額とは

相続税や贈与税を計算するときに、相続や贈与などにより取得した財産の価格を評価する必要があります。この基準となる価格のことを相続税評価額といいます。不動産の相続税評価額を求める際は、土地と建物それぞれの評価額を求める必要があります。ここからは、所有している不動産の評価額を求める方法をご紹介いたします。

2.土地評価額の計算

土地の評価方法には、路線価方式と倍率方式があります。路線価図および評価倍率表ならびにそれぞれの見方は、国税庁ホームページで閲覧できます。

 

【路線価方式】
路線価方式での計算方法については、以前「路線価について」の記事でご紹介しています。
路線価は毎年7月1日に国税庁より公開されています。

路線価の記事は以下よりご覧ください。
https://skyc-socsp.jp/ownersclubsp_post93

 

【倍率方式】
倍率方式は、路線価が定められていない地域の評価方法です。倍率方式における土地の評価額は、その土地の固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて計算します。土地の固定資産税評価額については、都税事務所や、市(区)役所または町村役場でご確認ください。

3.建物評価額の計算

固定資産税評価額に1.0を乗じて計算します。つまり、その評価額は固定資産税評価額と同じです。固定資産税評価額は、毎年1月1日時点の所有者へ6月頃に送付される「固定資産税・都市計画税 納税通知書」と同時期に届く「課税明細書」で確認ができます。この納税通知書・課税明細書は再発行ができませんので、大切に保管していただければと思います。

※万が一納税通知書・課税明細書を紛失してしまった場合は、固定資産の所在する市町村にお問い合わせください。ただし、東京都23区内においては、特例で都が課税をすることになっているため、東京主税局にお問い合わせください。

課税明細書の見方は、以下をご覧ください。以下の見本は、東京都に所在する不動産の場合に送られてくる書式となります。不動産の所在する場所により、レイアウトなどが異なる可能性がございますので、参考程度にご覧ください。

スカイコートのオーナー様は、区分所有マンションをご所有のオーナー様がほとんどです。区分所有マンションをご所有の方は、上記図の青い四角部分(右側)をご覧ください。

4.貸付事業用の小規模宅地特例

ここまで、相続税評価額の計算方法や確認の仕方についてご説明しました。この相続税評価額は、一定の条件を満たすことで、さらに評価額を減額することができます。ここではその一例として、「貸付事業用の小規模宅地特例」をご紹介いたします。

【貸付事業用の小規模宅地特例】

個人が、相続や遺贈によって取得した財産のうち、その相続開始の直前において被相続人または被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の事業の用または居住の用に供されていた宅地等がある場合があります。一定の条件・一定の面積までの部分については、相続税の計算上、決まった割合を減額することができます。

〈貸付事業用宅地等〉(限度面積:200㎡・減額される割合:50%)
相続開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等で、一定の要件のすべてに該当する被相続人の親族が相続または遺贈により取得したものをいいます。
※その相続の開始前3年以内に新たに貸付事業の用に供された宅地等は除きます。
※詳しい要件等については、国税庁HPをご覧ください。

5.まとめ

 

今回は、相続税評価額について簡単にご紹介いたしました。
※2024年1月1日より、評価額の計算方法が変更となる予定がございます。こちらの詳細につきましては、確定いたしましたら改めてオーナー様専用サイト上でご報告いたします。
また、スカイコートは不動産会社のため、税理士資格を有しているわけではございません。今回ご紹介させていただいた内容について、個別具体的なアドバイスやオーナー様の代わりに計算をすることはいたしかねます。より詳しい内容が気になる方はスカイコートが提携している税理士のご紹介が可能ですので、ぜひご検討ください。

〇税理士のご紹介
申込フォームよりお申込みください。
申込フォーム:https://skyc-socsp.jp/as05

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〈参考文献〉

国税庁HP
https://www.mlit.go.jp/jidosha/

東京主税局HP
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/shitsumon/tozei/index_o.html

国税庁HP
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm


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