2023/10/06_非居住者の源泉徴収について

非居住者の源泉徴収について

 

オーナー様の中には、ご家族やお仕事の都合で海外で生活をされている方がいらっしゃいます。そのような方の中で、所得税法上の「非居住者」に該当する場合は、賃料送金時に源泉徴収をしなければならないことがあります。今回は、非居住者の不動産所得における源泉徴収についてご紹介いたします。海外にご転勤の可能性がある方はもちろん、知識として知っておきたい方もぜひご覧ください。


【目次】

1.居住者と非居住者
2.非居住者の源泉徴収
3.非居住者の確定申告
4.まとめ


 

1.居住者と非居住者

居住者・非居住者と聞くと、普段あまり聞きなれない言葉かもしれません。所得税法において、居住者と非居住者は以下のように規定されています。

居住者

国内に「住所」を有する、または、現在まで引き続き1年以上「居所」を有する個人のこと。

 

※「住所」は、「個人の生活の本拠」をいい、「生活の本拠」かどうかは「客観的事実によって判定する」。したがって、「住所」は、その人の生活の中心がどこかで判定される。

※「居所」は、「その人の生活の本拠ではないが、その人が現実に居住している場所」とされている。

非居住者

「居住者」以外の個人のこと。

2.非居住者の源泉徴収

非居住者または外国法人に対して、国内において源泉徴収の対象となる国内源泉所得の支払をする者は、その支払の際、原則として、所得税および復興特別所得税を源泉徴収し、納付する義務があります。この「国内源泉所得」の中には「国内にある不動産や不動産の上に存する権利等の貸付けにより受け取る対価」が含まれます。

つまり、非居住者のオーナー様が賃料を受け取る際は、支払者が源泉徴収をする必要がある場合があります。スカイコートが借主となっている契約や、法人契約(社宅や社員寮など)となっている場合は、その借主である法人に源泉徴収の義務があります。ただし、不動産等の賃貸料で、自己またはその親族の居住の用に供するために借り受けた個人から支払われるものについては、源泉徴収は不要です。

 

源泉徴収が必要かどうかは、以下の図よりご確認ください。

ポイント!

今後、海外転勤などにより外国で生活をされる方は、必ず事前にスカイコートまでご連絡をお願いいたします。非居住者で源泉徴収が必要な場合は、事前にご提出いただく書類があります。また、前述の非居住者に該当しない場合や、非居住者ですが源泉徴収が不要な場合でも、海外にいらっしゃる間、オーナー様ご本人様と繋がる連絡先(電話番号・メールアドレス等)、日本国内の連絡先(ご家族などのお名前・電話番号・住所等)をご登録いただく必要があります
※ご旅行などの場合は特にご連絡は不要です。海外に拠点をおき生活をされる方はご連絡くださるようお願い申し上げます。

3.非居住者の確定申告

ここまで、非居住者の方の源泉徴収についてご説明いたしました。非居住者の方で国内にある不動産の貸付けによる所得や国内にある資産の譲渡による所得などの、日本国内で生じた所得があるときは、日本で確定申告が必要になる場合があります。国内にある不動産の賃貸料については、原則として、非居住者がその支払を受ける際に20.42パーセント(所得税20パーセント、復興特別所得税0.42パーセント)の税率で源泉徴収されますが、この源泉徴収税額の還付を受けるための申告を行うこともできます(還付になる場合のみ)。

確定申告が必要となる場合には、納税管理人を定め、「所得税・消費税の納税管理人の届出書」を、その人の納税地を所轄する税務署長に提出しなければなりません。「所得税・消費税の納税管理人の届出書」はパソコンからe-Taxソフトで作成の上、e-Taxにより提出が可能です。

※書面で届出書を作成の上、持参又は送付により提出することもできます。
※納税管理人とは、確定申告書の提出や税金の納付などを非居住者に代わってする人のことです(納税管理人は法人・個人問わず)。

 

申告等の方法は、納税管理人を指定するかどうかなどにより異なります。

(1)出国の時までに納税管理人を指定した場合

その年1月1日から出国する日までの「居住者期間」に生じたすべての所得と、出国した日の翌日からその年12月31日までの「非居住者期間」に生じた国内源泉所得の合計額について、翌年2月16日から3月15日までの間に納税管理人を通じて確定申告および納税をする必要があります。

(2)納税管理人を指定しないで出国する場合

居住者期間に生じたすべての所得について、出国の日までに確定申告(準確定申告)をする必要があります。

そして、この準確定申告をしたとしても、非居住者期間に国内源泉所得が生じる場合には、居住者期間に生じたすべての所得と非居住者期間に生じた国内源泉所得との合計額について、納税管理人を通じるなどして、翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告および納税をする必要があります。

(3)年を通じて海外に勤務している場合

海外勤務となった年の翌年以後も、日本国内に国内源泉所得があり、その所得の金額が基礎控除額を超える場合には、原則として、翌年2月16日から3月15日までの間に納税管理人を通じて確定申告をする必要があります。

4.まとめ

 

今回は、非居住者の源泉徴収や確定申告についてご紹介いたしました。海外で生活される予定がある場合は、事前にスカイコートまでご連絡いただければと思います。オーナー様が海外にいらっしゃる間、こちらからのお電話や郵送物がオーナー様に通じない・届かないことがございます。そのような事態を防ぐために、海外にいらっしゃる間の、オーナー様ご本人様と繋がる連絡先(電話番号・メールアドレス等)、日本国内の連絡先(ご家族などのお名前・電話番号・住所等)をお知らせください。

海外で新しい生活が始まるお忙しいタイミングかと思いますが、オーナー様からのご連絡をお待ちしております。ご協力、何卒よろしくお願い申し上げます。

 

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〈参考文献〉

国税庁HP
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2885.htm

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2884.htm

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1926.htm


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