固定資産税について
固定資産税は、毎年1月1日現在の登記簿等に所有者として登記されている方に対して、課される地方税のひとつになります。
物件を所有しているオーナー様皆様に関係のあることになりますので、
固定資産税の仕組みやお引っ越し時の注意点等を交えて、固定資産税についてご紹介いたします。
【目次】
1.固定資産と固定資産税とは
2.固定資産税の評価の仕組み
3.固定資産税の計算方法
4.固定資産税のよくある勘違い
5.まとめ
1.固定資産と固定資産税とは
固定資産とは、土地・家屋・償却資産を総評したものになります。
【土地】 田んぼ、畑、住宅地、沼地、山林、鉱泉地(温泉など)、牧場、原野などの土地
【家屋】 住宅、お店、工場(発電所や変電所を含む)、倉庫などの建物
【償却資産】 会社等(事業者)が所有する構築物(広告塔やフェンスなど、飛行機、船、車両や運搬具(鉄道やトロッコなど)、備品(パソコンや工具など)など
固定資産税とは、固定資産とされている上記の土地・家屋・償却資産に対して課せられる地方税のひとつになります。
固定資産税を納める場所は、全市町村になり、東京23区内については東京都が納税先となります。
固定資産税は普通税(税収の使途が定められていない税)であり、納税された税金は、徴収した市町村により、
学校や公園、道路などの日々の生活で利用する公共施設の整備のほか、介護・福祉などの行政サービスに使用されます。
納税義務者は、固定資産を所有している個人・法人になります。具体的には次の通りです。
固定資産税の納付の時期は、地域によって異なりますが、一般的には4月・7月・12月・翌年2月の年4回に分けて納付するか、一括で納付します。
2.固定資産税の評価の仕組み
固定資産税の評価額は、固定資産評価基準により算出されます。
土地や家屋は、3年に一度、固定資産の評価替えを行い、償却資産は、毎年変動します。
それぞれの評価方法は次の通りです。
こちらは、皆様が住んでいる市町村の長が、総務大臣が定めた基準に基づいて、評価します。
3.固定資産税の計算方法
固定資産税の計算方法は次の通りです。
総務大臣が定めた基準に基づいて、一つ一つの固定資産を評価し、割賦期日(1月1日)の資産価格を決定され、これが課税標準額となります。
計算方法は、課税標準額に対して、税率(原則:1.4%)を掛けた額が税額となります。
しかし、市町村は必要に応じて、1.4%と異なる税率を条例で定めることができます。
課税標準額は、税負担を軽減することができる政策的な特例装置があります。
例えば、住宅やマンションなどの居住できる建物の敷地の面積によって適用できる住宅用地特例があります。
200㎡以下の小規模住宅用地は課税標準額が価格の6分の1に軽減され、
200㎡を超える一般住宅用地は超えた部分の課税標準額が価格の3分の1になります。
※固定資産税の特例措置を受けるには、申告や届出が必要です。
※他にも、新築住宅特例・バリアフリー改修に伴う減税があります。
4.固定資産税のよくある勘違い
固定資産税は、『課税標準額、税率、税額、納期、それぞれの納期における納付額、納付場所など』が記載された
「納税通知書」が市町村から納税義務者に対して送付されます。
※送付のスケジュールは、自治体によって異なります。
もし、年の途中で売却した場合でも、土地と家屋の固定資産税は毎年1月1日現在に登記簿等に所有者として登記されている人に対して課税されます。
そのため、買主ではなく売主側に課税されるので、ご注意ください。
2023年2月5日に売却して、「もう固定資産税を払わなくていい」と思っていたところ、5月か6月頃に納税通知書が届き、納税の義務があることを知る方がいらっしゃいます。
納税義務のある方は毎年1月1日現在に登記簿等に所有者として登記されている人になります。
一般的には、売却の際に、買主・売主間で日割り清算を行います。
※こちらは契約内容によって異なりますので、詳しくは売買契約の際に不動産業者にご確認ください。
また、お引っ越しや送付先を変更されたい場合、納税通知書の中に入っている「納税通知書送付先変更届」を提出する必要があります。
よくある勘違いとして、「スカイコートに住所変更の連絡をしたから納税通知書の送付先も変更になるだろう」と思われ、
都税事務所や市税事務所のお手続きをされない方がいらっしゃいますが、
スカイコートと都税事務所や市税事務所は連携していませんので、オーナー様ご自身でお手続きを行っていただく必要がございます。
現在は、固定資産税の納税通知書の送付先だけ変更をすることができますので、納税通知書の送付のために登記を変更する必要はございませんが、
こちらは将来的に登記義務化になる場合もございますので、ご注意ください。
5.まとめ
今回の記事はいかがでしたでしょうか?
固定資産税は、物件を所有している人が支払う義務のある税金になります。
また、納税通知書は再発行ができないものになりますので、お引っ越しなど納税通知書の送付先変更をされる場合はお忘れないよう、ご注意ください。
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出典:総務省ホームページ(lhttps://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/150790_15.html)
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