住所・氏名の変更登記申請手続きについて
今までは任意だった住所や氏名変更についての登記申請手続きが
令和3年の不動産登記法の改正により、令和8年4月1日から義務化になります。
そこで今回は、住所や氏名変更についての登記申請手続きについてご紹介いたします。
【目次】
1変更登記申請手続きについて
2.必要な書類と申請料について
3.手続きの流れについて
4.まとめ
1.変更登記申請手続きについて
その主要な発生原因である住所や氏名についての変更登記申請が令和8年4月1日から義務化され、
2.必要な書類と申請料について
■申請書
※法務局(登記所)では、登記申請書の作成を代行することはできません。
■添付情報(登記申請書に添付する書面)
住民票の写し(市区町村が発行した証明書の原本)
※マイナンバー(個人番号)が記載されていないもの
※登記簿上の住所・現在の住所または住所移転の日が記載されているもの
登録免許税額分の収入印紙が必要です。
登録免許税額は、不動産(土地または建物)1物件につき、1,000円です。
例)土地1物件と建物1物件の合計2物件の場合は2,000円です。
マンションによっては、土地(敷地権)が複数物件となっている場合がありますが、
その場合は、その土地(敷地権)の個数に応じて、1,000円が加算されることになります。
例えば、土地(敷地権)が3物件ですと、建物1物件と土地3物件の合計4物件となりますので、4,000円となります。
※登記申請書に添付する書面(添付情報)は、原本の添付が原則です。
住民票の写し等についても、その証明書の原本を提出する必要があります(コピーは不可)。
ただし、申請人が原本を保管する必要があるものやそれを欲するものについては、
原本の還付(返還)を請求することができますので、詳しくは法務局(登記所)にご確認ください。
3.手続きの流れについて
※代理人によって申請する場合の記載例とは異なります。
今回は、住所変更についての説明です。
登記事項証明書の甲区(所有権に関する事項が記載されている欄)の「何番」の所有権登記名義人(所有者)の住所を変更するのかを記載します。
住民票の写しに記載されている住所移転の日を記載します。
※「届出の日」ではありません。また、実際には、複数回の住所移転をしているにもかかわらず、
その各回の住所変更の登記をしていなかった場合には、最後に住所移転をした日を記載します。
住民票の写しに記載されている現在の住所を記載します。
所有権登記名義人(所有者)の現在の住所及び氏名を記載し、「印」の箇所に押印します。
※登記の申請は、その申請する不動産の所在地を管轄する法務局(登記所)に対してする必要があります。
申請する不動産の所在地を管轄する法務局(登記所)の窓口に持参する方法又は郵送する方法により、登記の申請をします。
※オンラインによる登記申請手続きも可能です
詳しくは、以下をホームページをご確認ください。
登記・供託オンライン申請システムホームページ(https://www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp/)
登記完了証が交付されるので、これを受領することで全ての手続きが完了します。
4.まとめ
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