2024/09/06_住所・氏名の変更登記申請手続きについて

住所・氏名の変更登記申請手続きについて

 

今までは任意だった住所や氏名変更についての登記申請手続きが
令和3年の不動産登記法の改正により、令和8年4月1日から義務化になります。
そこで今回は、住所や氏名変更についての登記申請手続きについてご紹介いたします。


【目次】

1変更登記申請手続きについて
2.必要な書類と申請料について
3.手続きの流れについて
4.まとめ


 

1.変更登記申請手続きについて

所有者不明土地の発生予防に向けた令和3年の不動産登記法の改正により、
その主要な発生原因である住所や氏名についての変更登記申請が令和8年4月1日から義務化され、
不動産の所有者は、住所や氏名に変更があった日から2年以内にその変更登記を申請をしなければならないとされました。
また、令和8年4月1日より前の変更についても、
変更登記をしていない場合は、令和10年3月31日までに変更登記を申請しなければならないとされました。
 もし、正当な理由なく期限内に住所等の変更登記申請を怠ると5万円以下の過料が科せられてしまうのでご注意ください。 

2.必要な書類と申請料について

氏名・住所の変更登記申請手続きをするために必要な書類と費用は以下の通りです。

■申請書

あらかじめ、ご自身で作成していただく必要があります。

 ※法務局(登記所)では、登記申請書の作成を代行することはできません。

■添付情報(登記申請書に添付する書面)

・登記原因証明情報

  住民票の写し(市区町村が発行した証明書の原本)
   ※マイナンバー(個人番号)が記載されていないもの
   ※登記簿上の住所・現在の住所または住所移転の日が記載されているもの

・登録免許税

  登録免許税額分の収入印紙が必要です。
  登録免許税額は、不動産(土地または建物)1物件につき、1,000円です。
   例)土地1物件と建物1物件の合計2物件の場合は2,000円です。
     マンションによっては、土地(敷地権)が複数物件となっている場合がありますが、
     その場合は、その土地(敷地権)の個数に応じて、1,000円が加算されることになります。
     例えば、土地(敷地権)が3物件ですと、建物1物件と土地3物件の合計4物件となりますので、4,000円となります。


 ※登記申請書に添付する書面(添付情報)は、原本の添付が原則です。
  住民票の写し等についても、その証明書の原本を提出する必要があります(コピーは不可)。
  ただし、申請人が原本を保管する必要があるものやそれを欲するものについては、
  原本の還付(返還)を請求することができますので、詳しくは法務局(登記所)にご確認ください。

 

3.手続きの流れについて

ステップ①
登記申請書の作成
登記申請書は、法務局ホームページから様式をダウンロードして作成することができます。
法務局ホームページ(https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/minji79.html
【登記申請書の記載例】
こちらの記載例は、お引っ越しや結婚等による住所及び氏名の変更について、本人が申請書を作成して申請する場合のものになります。

※代理人によって申請する場合の記載例とは異なります。

今回は、住所変更についての説明です。

①登記の目的を記載

 登記事項証明書の甲区(所有権に関する事項が記載されている欄)の「何番」の所有権登記名義人(所有者)の住所を変更するのかを記載します。

②原因を記載

 住民票の写しに記載されている住所移転の日を記載します。
  ※「届出の日」ではありません。また、実際には、複数回の住所移転をしているにもかかわらず、
   その各回の住所変更の登記をしていなかった場合には、最後に住所移転をした日を記載します。

③変更後の事項を記載

 住民票の写しに記載されている現在の住所を記載します。

④申請人を記載

 所有権登記名義人(所有者)の現在の住所及び氏名を記載し、「印」の箇所に押印します。

⑤登記の申請をする年月日、申請先の法務局(登記所)を記載

 ※登記の申請は、その申請する不動産の所在地を管轄する法務局(登記所)に対してする必要があります。

⑥登録免許税を記載

 

⑦登記の申請をする不動産の表示を、登記事項証明書等に記載されているとおりに正確に記載

 

ステップ②
登録免許税を納付

登録免許税額分の収入印紙を登記申請書と併せて提出(納付)します。

 

ステップ③
登記申請書等を提出

作成した登記申請書及び登記申請書に添付する書面(添付書面)を、
申請する不動産の所在地を管轄する法務局(登記所)の窓口に持参する方法又は郵送する方法により、登記の申請をします。

※オンラインによる登記申請手続きも可能です
詳しくは、以下をホームページをご確認ください。
登記・供託オンライン申請システムホームページ(https://www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp/
 

ステップ④
登記完了書類を受領

法務局(登記所)での申請が完了すると、法務局(登記所)から、
登記完了証が交付されるので、これを受領することで全ての手続きが完了します。
登記完了証も、法務局(登記所)での窓口で受領する方法又は郵送により受領する方法があります。

4.まとめ

今回の記事はいかがでしたでしょうか?
相続登記の申請が義務化されたのと同様、
所有者不明土地発生の防止として所有者の住所や氏名変更の変更登記申請も義務化されます。
今までは任意だったため、後回しにしがちな手続きでしたが、
正当な理由なく申請を怠れば、過料が科せられる対象になりますので、今後はご注意いただければと思います。

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出典:法務局(https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/touki1.html


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