
マイナ保険証について
マイナ保険証は、マイナンバーカードを健康保険証として利用できる新たな仕組みです。2024年(令和6年)12月2日以降は、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行します。
そこで今回はマイナ保険証についてご紹介します。
【目次】
1.マイナ保険証とは
2.現行の健康保険証が新たに発行されなくなることについて
3.マイナ保険証の利用方法
4.マイナ保険証のメリット
5.まとめ
1.マイナ保険証とは
2.現行の健康保険証が新たに発行されなくなることについて
2024年(令和6年)12月2日時点で有効な健康保険証は最長1年間、引き続き使用が可能です。
※有効期限が2025年(令和7年)12月1日より前に切れる場合や、転職・転居などで保険者の異動が生じた場合はその有効期限まで。
マイナンバーカードを持っていない方や、マイナ保険証利用の登録をしていない方は、現行の保険証の有効期限より前に、保険者から送付される「資格確認書」で受診が可能です。なお、これらの方々は「資格確認書」を受け取るための申請は必要ありません。
3.マイナ保険証の利用方法
STEP1.マイナンバーカードを申請・作成する
マイナンバーカードをまだお持ちでない方は、以下3つの方法で申請ができます。
1.オンライン申請(パソコン・スマートフォンから)
2.郵便による申請
3.まちなかの証明写真機からの申請
STEP2.マイナンバーカードの健康保険証利用を申請・登録する
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには登録が必要です。
申請には以下3つの方法があります。
1.医療機関・薬局の顔認証付きカードリーダーからの申請
2.マイナポータルからの申請
3.セブン銀行ATMからの申請
STEP3.医療機関・薬局でマイナ保険証を用いて受付をする
医療機関・薬局に設置された、顔認証付きカードリーダーの画面の指示に沿って受付をします。
1.顔認証付きカードリーダーにマイナンバーカードを置く
2.本人認証を行う(顔認証・暗証番号)
3.各種情報提供の同意選択をする
以下のステッカーのある、医療機関・薬局でご利用いただけます以下のステッカーのある、医療機関・薬局でご利用いただけます。
4.マイナ保険証のメリット
1.データに基づくより良い医療が受けられる
受診時・調剤時にマイナンバーカードを用いて受付し、情報提供に同意することで、過去に処方されたお薬や特定健診などの情報を医師・薬剤師にスムーズに共有することができます。
初めて受診する医療機関・薬局でも、患者本人が情報提供に同意すれば、医師・薬剤師がデータを確認することができるため、より良い医療が受けられます。
2.高額医療費制度が利用しやすくなる
高額療養費制度とは、医療機関や薬局の窓口で支払った額※1が、ひと月(月の初めから終わりまで)で上限額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。
従来は、支給を受けるために、通常、医療機関・薬局の窓口で一度全額を支払った後に、支給申請書を提出する必要がありました、事前に「限度額適用認定証」を申請することで、窓口負担を上限額に抑えることができますが、もし申請が間に合わなかった場合は、高額な費用を一時的に支払わなければいけません。
しかしこれからは、マイナンバーカードを健康保険証として利用すれば、「限度額適用認定証」がなくても、公的医療保険が適用される診療に対しては限度額を超える分を支払う必要がありません。
※1 入院時の食費負担や差額ベッド代等は高額療養費制度での自己負担限度額の対象に含みません。
3.マイナポータルで確定申告時に医療費控除が簡単にできる
マイナポータルからe-Taxに連携することで、確定申告時の医療費控除申請が簡単に行えます。
医療費の領収証を管理・保管しなくてもマイナポータルで医療費通知情報の管理が可能となり、マイナポータルとe-Taxを連携することで、データを自動入力できます。
4. 引越しや、就職・転職の際も、そのまま健康保険証として利用できる
更新が不要で、新しい健康保険証の発行を待たずに手元のマイナンバーカードをそのまま使えます。
※新しい保険者への加入手続きは必要です。
5.まとめ
マイナ保険証は、医療や行政手続きをデジタル化する取り組みの一環です。従来の健康保険証と同じ機能を持ちながら、利便性やメリットが追加されました。
マイナ保険証の新たな機能を活用し、快適な医療体験の実現に繋がると嬉しいです。
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出典:厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html)
デジタル庁(https://www.digital.go.jp/news/lCQU-uoB)
マイナポータル(https://myna.go.jp/html/hokenshoriyou_top.html)
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