
GIマークについて
皆様、GIマークをご存知でしょうか?
GIマークは、特定の地域で育まれた品質や特徴を持つ製品が、
GI法(地理的表示法)に基づき登録されたことを証明するマークです。
消費者にとっては本物の証としての保証が得られ、生産者にとってはブランド価値を守る大切な証となります。
今回は、GIマークの意義や登録されているGI産品、そして海外での活用事例についてご紹介いたします。
【目次】
1.GIマークとは
2.GIマーク産品
3.海外におけるGIマーク
4.まとめ
1.GIマークとは
店頭で富士山がデザインされた丸いマークを見かけたことはありませんか?
それが「GIマーク」です。
GIマークは、GI法(地理的表示法)に基づいて登録された産品に使用されるもので、
その地理的表示とともに製品本体や包装、広告、レストランのメニュー、チラシなどに広く使用されています。
GI法(地理的表示法)とは、特定の地域ならではの自然的・人文的・社会的要因の中で育まれた
品質や社会的評価などの特性を有する産品の名称を地域の知的財産として保護する制度です。
農林水産省は、この制度を活用して、GI産品の名称やブランドを国内外で保護するとともに、
GIマークという統一ロゴを通じて認知度の向上を図り、成功事例を横展開し、
市場展開を促進することで、最終的にはGIブランドの確立を目指しています。

2.GIマーク産品
令和7年1月30日時点で、全国で154産品がGI登録を受けています。
GI登録された産品の中には、登録前に販売単価が乱高下していたものが、
2016年の登録以降、取引価格が安定し、2021年には過去最高単価をさらに更新するなど、いくつかの成功事例が見られます。
このように、GI産品はブランド力の強化やビジネスの拡大、地域活力の向上に大きく貢献しています。
ここではGI登録された産品の一例をご紹介いたします。
夕張メロン(ユーバリメロン)(YUBARI MELON)
登録年月日 :2015年(平成27年)12月22日
登録番号 :第4号
生産地 :北海道夕張市
地域との結びつき:山や丘陵に囲まれて昼夜の気温差が大きく、また、降水量が少ない上、火山灰土壌で水はけがよいという地理的特徴から、優れた品種特性が発揮される。
さらに、栽培技術の蓄積による細やかな栽培管理により、この地域でないと「夕張メロン」を栽培することはできない。
鳥取砂丘らっきょう(トットリサキュウラッキョウ)、ふくべ砂丘らっきょう(フクベサキュウラッキョウ)
登録年月日 :2016年(平成28年)3月10日
登録番号 :第11号
生産地 :鳥取県鳥取市福部町内の鳥取砂丘に隣接した砂丘畑
地域との結びつき:鳥取砂丘に隣接した砂丘畑は、地力が低いことと、風が強く空っ風であり、
砂質の環境(70mもの砂の層)であるがゆえに無駄な水分や栄養素等がないため、らっきょうの栽培に適していた。
米沢牛(ヨネザワギュウ)(YONEZAWAGYU)
登録年月日 :2017年(平成29年)3月3日
登録番号 :第26号
生産地 :山形県置賜地域(米沢市、南陽市、長井市、高畠町、川西町、飯豊町、白鷹町、小国町)
地域との結びつき:明治初期、藩校に招へいされた英国人が横浜居留地に持ち帰った牛肉が評判となったのが発端。
以来、日本で牛肉食が一般的でなかった明治初期から牛肉店が開店するなど牛肉肥育が盛んで、大正期には年間と畜数300超に達する。
昭和53年から、共励会、共進会を開催し、地域全体の肥育技術の研鑽・向上に取り組む。
豊橋花穂(トヨハシハナホ)(TOYOHASHI HANAHO)
登録年月日 :2025年(令和7年)1月30日
登録番号 :第159号
生産地 :愛知県豊橋市、豊川市行明町、豊川市伊奈町、豊川市御津町、新城市作手清岳
地域との結びつき:豊橋市近郊は、温暖な気候と豊川用水の安定した水の供給、都市近郊地帯に位置することから、ハウス等の施設園芸が盛ん。
特に、刺身に添えられる「つまもの」の生産地として発展。
昭和39年に花穂を生産・出荷した当初は、冬季のみの出荷だったものが、生産者による花穂専用の品種開発・品種登録、温室生産の技術の蓄積により、高品質の花穂の周年供給を実現。
下記サイトで、令和7年1月30日時点でGI登録された産品を確認できます。
ご自身の出身地やお住まいの地域に、GI登録された産品があるか、ぜひチェックしてみてください。
3.海外におけるGIマーク
GIマークは、輸出先国などで日本の真正な特産品であることを明示し、
他の産品との差別化を図るための強力なツールです。
現在、日本をはじめ主要な輸出先国等においてGIマークが登録されており、これにより製品の信頼性が高まっています。
※ミャンマー、ラオス、台湾、マレーシア、ニュージーランド、カンボジア、フィリピン、
オーストラリア、韓国、EU、インド、カナダ、タイ、インドネシア、香港、アメリカについては商標登録が完了しています。
オーストラリア、韓国、EU、インド、カナダ、タイ、インドネシア、香港、アメリカについては商標登録が完了しています。
(中国では著作権として登録済み)
さらに、GIマークには相互保護の枠組みがあり、日本のGI名称が外国でも保護されています。
もし不正使用が発覚した場合、外国の当局が取り締まりを行い、排除する仕組みが整っています。
実際、スペインのレストランで南米産牛肉に「TROPICAL KOBE BEEF」と表示されたり、
ドイツのスーパーでNZ産の和牛に「Wagyu "Kobe-Style"」という表示がされたいたことがありましたが、
日本の要請を受けてEU当局が事業者を取り締まりました。
このように、GIマークは日本の特産品を海外で守り、その展開を促進する重要な役割を果たしています。
また、農林水産物や食品などの輸出促進にもつながると期待されています。
4.まとめ
今回の記事はいかがでしたでしょうか?
GIマークには厳格な取り締まりがあり、例えば、GI登録を受けた農林水産物を使用した加工品については、そのままGIマークを使用することができません。
加工品としてGIマークを使用するためには、別途GIマークの登録が必要となります。
また、日本国内はもちろん、海外でもその認知度が高まっており、これからの展開が非常に楽しみです。
ぜひ、店頭でGIマークが使用された食品を見つけてみてください(*^^*)
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