2022/06/10_マイナンバー提供について

マイナンバー提供について

本人確認書類や健康保険証としても利用ができるマイナンバーカード。コンビニエンスストアにて住民票の写しや、課税証明書の取得も可能なため、お忙しい方でも役所へ赴く必要がなく非常に便利です。
今回は、オーナー様からもお問合せが多かった「不動産のオーナー様に関連するマイナンバーの提供」についてご紹介いたします。なぜ必要なのか?注意点はあるのか?など、実際に借主よりマイナンバーの提供依頼があった時、安心してご対応いただけるようご説明いたします。


【目次】

1.なぜマイナンバーの提供が必要なの?
2.どのような場合に必要なの?
3.マイナンバー提供時の注意点
4.まとめ


 

1.なぜマイナンバーの提供が必要なの?

 

マイナンバーの提供についてご説明するにあたり、まずは「法定調書」とは何かご説明いたします。

【法定調書とは】
法定調書とは、所得税法などの規定により税務署への提出が義務づけられている資料をいい、全60種類があります。

今回は60種類ある法定調書の中の一つである、不動産の賃借料などの一定の金銭等を支払った借主が、税務署長に提出する法定調書に焦点を当てます。社会保障・税番号(マイナンバー)制度の導入により、この法定調書にオーナー様の氏名や住所のほか、マイナンバー(個人番号)の記載が必要になりました(平成28年1月1日以後に支払が確定した報酬や不動産の賃借料等の支払に関する法定調書)。その為、オーナー様にはマイナンバーを提供する必要がでてきます。

しかし、ここまでお読みいただいた中で、自分はオーナーなのに今までマイナンバーの提出をしたことがないと疑問に思われた方もいらっしゃるかもしれません。マイナンバーは全てのオーナー様が提供するわけではありません。
では、実際にどのような場合に必要になるのか、次の項目でご説明いたします。

国税庁ホームページ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hotei/7401.htm

2.どのような場合に必要なの?

 

マイナンバーを提供する必要があるオーナー様は下記に当てはまる方です。

借主が個人の場合や、(個人の不動産業者又は法人に賃貸している場合でも)1年間の家賃などの受取金額が15万円を超えない場合は、マイナンバーを提供する必要はありません。

3.マイナンバー提供時の注意点

 

マイナンバーの提供が必要な場合の注意点をご説明いたします。

【マイナンバーの提供を求めている方について】
マイナンバーの提供を求められた際には、マイナンバーの提供を求めている方が本当に借主の方か、よくご確認ください。全く関係のない方にマイナンバーを提供することがないようご注意ください(マイナンバーの収集を外部の業者へ委託している場合もございます)。
また、マイナンバーは法令で定められた目的以外での取得・利用・他人への提供が禁じられています。違反した場合には厳しい罰則が設けられています(マイナンバー法第48・49・51条)。提供が必要な要件に当てはまらないのに請求がある場合や、前述の理由とは違う理由で提供を求められる場合などは特にご注意ください。

【本人確認について】
マイナンバーの提供を受ける方は、提供者の本人確認として、正しいマイナンバーであるかの「番号確認」、提供する方がそのマイナンバーの正しい持ち主であるかの「身元確認」が必要となります。
番号確認や身元確認のため必要な書類は、オーナー様のお手元の書類により異なります。
マイナンバーカードをお持ちの方:マイナンバーカードのみで確認がとれます。
マイナンバーカードをお持ちでない方:番号確認書類・身元確認書類がそれぞれ必要となります。

 

国税庁ホームページ
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/campaign/h29/Nov/01.htm

4.まとめ

 

今回は、オーナー様からの質問が多かったマイナンバー提供の必要性や注意点についてご説明いたしました。実際にマイナンバーの提供依頼が来た際に迅速に対応できるよう、ご自身の必要書類は何なのか、マイナンバーカードやその他確認書類について事前にご確認いただければと思います。


オーナー様専用サイトに関するお問い合わせ

オーナーサポート部
フリーダイヤル:0120-336-269(平日9:00~18:00)
メールアドレス:os@skyc.jp