相続手続きについて
不動産の所有者が亡くなった場合、相続登記の手続きが必要です。この記事をご覧いただいているオーナー様は、お元気で相続の話など関係ないかもしれません。もちろんいつまでもお元気でいてくださることが1番ですが、もしもの時に大切なご家族がどのような手続きをしなければならないのか、簡単に流れを知っておくだけでも少し安心だと思います。
今回は、簡単に相続手続きの流れと、当社の登録変更手続きについてご紹介いたします。
【目次】
1.相続登記の種類
2.相続手続きの流れ(遺産分割協議による相続の場合)
3.スカイコートの変更手続き
4.相続登記の義務化
5.まとめ
1.相続登記の種類
不動産の所有者が亡くなった場合の登記手続きは、不動産の所在地の法務局(登記所)にて申請して行います。
手続きには、
①遺言書による相続の場合
②遺産分割協議による相続の場合(相続人全員で話し合いをする場合)
③法定された割合による相続の場合(民法に定められた相続割合で相続する場合)
など、ケースにより必要な登記や書類が異なります。
また、2024年(令和6年)4月1日より相続登記の申請が義務化されます。2024年(令和6年)4月1日以前の相続でも、不動産(土地・建物)の相続登記がされていないものは、義務化の対象になります。それぞれのケースに応じ、相続人(ご遺族)で必要な遺産分割を行い、今のうちから相続登記を速やかに行うことが重要です。相続登記を促進する税制上の措置(100万円以下の土地の相続登記申請の免税措置等)も2022年(令和4年)4月から、拡充されています。
2.相続手続きの流れ(遺産分割協議による相続の場合)
相続手続きの流れを簡単にご説明します。今回は一例として、遺産分割協議によって相続財産中の不動産を相続した場合の相続登記の申請手続きについてご紹介いたします。
〈ステップ①〉
戸籍関係書類の取得 : 相続開始の証明と法定相続人の特定
↓
〈ステップ②〉
遺産分割協議・協議書の作成 : 協議・話し合いによる土地・建物の所有者の確定とその書面化
↓
〈ステップ③〉
登記申請書の作成 : 法務局(登記所)提出書類の作成
↓
〈ステップ④〉
登記申請書の提出 : 法務局(登記所)へ提出
↓
〈ステップ⑤〉
登記完了 : 法務局(登記所)から登記完了証・登記識別情報通知書の交付
3.スカイコートの変更手続き
ここまでは相続登記の種類や流れなど、公的な手続きについてご説明しましたが、相続が発生した場合はスカイコートのオーナー様情報も変更が必要です。スカイコートの変更手続きについてご紹介いたします。
〈ステップ①〉相続発生の連絡
スカイコートへ相続発生の連絡をします。
スカイコートは毎月の家賃送金をSTOPします。
↓
〈ステップ②〉相続登記手続き
相続登記等、公的手続きを完了させます。
↓
〈ステップ③〉相続登記完了の連絡
登記手続き完了後、スカイコートへ手続き完了の連絡をします。
↓
〈ステップ④〉書類の返送 または 契約締結
スカイコートにて登記情報を確認します。
※契約形態により今後の流れが異なります。
A.借り上げ契約の場合
スカイコートから相続人様へ送付される書類に記入・押印し、必要書類とともに返送します。
B.代行契約の場合
新たに相続人様と「賃貸住宅管理受託契約」を締結する必要があります。
契約締結にあたり、相続人様へ重要事項説明(対面 or オンライン)が必須です。
詳細はスカイコート賃貸センターの担当者から連絡いたします。
↓
〈ステップ⑤〉手続き完了
書類の返送や契約締結をしていただき、スカイコートの登録変更が完了します。
相続人様へ相続手続き中にお預かりしていた家賃を送金します。
ご注意ください!
法務局にて相続登記が完了すると、スカイコートにも自動的にその情報が伝わり、別途スカイコートへ連絡する必要はないと思っている方もいらっしゃいます。残念ながら、相続登記が完了しても、法務局からスカイコートへの連絡はございません。相続登記が完了した際は必ずスカイコートへもご連絡いただき、スカイコートの登録変更をしていただくようお願いいたします。
〇相続手続き完了前の送金口座変更について
相続手続きにお時間がかかることが予想される場合や、相続手続き完了まで家賃送金がSTOPしてしまうと困る場合もあるかと存じます。そのような場合には、必要書類をご提出いただくことで、相続手続き完了前に送金口座の変更が可能です。(※必要書類を集めていただくお手間があるため、家賃送金STOPの方法を選択される方が多いです。)
【必要書類】
①依頼書兼誓約書(法定相続人様全員の同意をいただくため)
②法定相続人様全員の印鑑登録証明書(法定相続人様のご本人様確認のため)
③下記パターンA・パターンBいずれか(法定相続人様の確認のため)
〈パターンA〉
法定相続情報一覧図
〈パターンB〉
- 被相続人の出生時から死亡時までの全ての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
- 相続人全員の現在の戸籍謄本
- 相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までの全ての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
- 相続人全員の住民票又は戸籍附票
これらの書類を集めてご提出いただき、書類の内容を確認後、お預かりしていた家賃を法定相続人の代表者口座へ送金いたします。また相続手続き完了後は、改めて相続人様の登録が必要となります(代表口座に送金をしている際はスカイコートのオーナー様情報は被相続人様のままのため、家賃送金口座を変更しない場合でも手続きが必要です)。
相続登記完了後はステップ③~の手順でスカイコートの登録変更手続きをお願いいたします。
ご注意ください!
法定相続人の代表口座へ賃料を送金している場合、相続登記が完了しても送金口座が変わらないため、スカイコートへの連絡は不要だと思っている方や、連絡を忘れてしまう方がいらっしゃいます。問題なく賃料が送金されている場合でも、①相続発生時、②相続登記完了時の2回、スカイコートへご連絡をいただく必要がございますのでご注意ください。
4.相続登記の義務化
2024年(令和6年)4月1日より、相続登記が義務化されます。遺言による相続や、過去の相続も義務化の対象となっております。相続登記の義務化について、以前(2022年10月)お送りしている「俱楽部通信Vol.14」の3ページ目でご紹介しております。以下よりご確認ください。
5.まとめ
今回は、相続手続きについて簡単にご紹介いたしました。実際の相続手続きの際は、ご所有物件が多く手続きが大変な場合や、権利関係が複雑な場合があるかもしれません。そのような場合は、スカイコートが提携している「司法書士」や「税理士」の紹介も可能です。ご相談等ございましたらいつでもご連絡をお待ちしております。
〇司法書士のご紹介
オーナーサポート部までお電話ください(0120-336-269 平日9~18時)。
〇税理士のご紹介
申込フォームよりお申込みください。
申込フォーム:https://skyc-socsp.jp/as05
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〈参考文献〉
オーナー様専用サイトに関するお問い合わせ
オーナーサポート部
フリーダイヤル:0120-336-269(平日 9:00~18:00)
メールアドレス:os@skyc.jp